T生長の家相愛会会則(平成1941日一部改正施行)

1章 総則

(名称)第1条 本会は「生長の家相愛会」と称する。

(組織)第2条 本会は、第4条に規定する会員をもって構成する。

(目的)第3条 本会は男性信徒による生長の家人類光明化運動・国際平和信仰運動の布教推進機関として、宗教法人「生長の家」の意図方針に従い、社会各層、各職場、各家庭にくまなく光明思想を浸透せしめ、生長の家立教の使命達成を図ることを目的とする。

2章 会員

(会員の資格等)第4条 会員は、次の条件を満たす男性とする。但し、第5条第2号から第4号に該当する者は除く。

1)聖使命会員であって、相愛会の目的に賛同し、入会を希望するもの。

2)会員は、別途責任役員会において定める会費を納めなければならない。

2 会員は、別途責任役員会において定める特典を受けることができる。

(会員資格の喪失等)第5条 次に該当するものは会員資格を喪失するものとする。

1)本部の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いは会員としての体面を傷つける言動があったと教区連合会正副会長の合議により判断し、相愛会総轄実行委員長が承認した場合

2)刑事訴追による確定判決により、禁錮以上の刑の言渡しを受けた者は、その確定判決の言渡しがあった日に、会員資格を喪失する。

3)宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属している者。

4)本会ないし生長の家の組織を利用し、私的利益を図った場合。

5)会費を滞納した場合。

6)本人の意志により退会した者。

尚、第2号から第4号の場合には、相愛会教区連合会長は、速やかにその旨を相愛会総轄実行委員長に届け出なければならない。

2 資格喪失者から再入会の申請があった場合、相愛会総轄実行委員長が判断する。

3章 中央機関

(設置)第6条 本会の中央機関として生長の家相愛会総轄実行委員会を置き、次の役員をもって構成する。

 委員長     1

 副委員長   若干名

 事務局長    1

 委員     若干名 尚、必要に応じ、事務局次長1名を置くことができる。

(選任)第7条 委員長は、生長の家総裁(生長の家総裁から具体的委任があった場合は参議長)の任命により就任する。副委員長は組織運動部相愛会事務課役職者および委員の中より委員長が選び、生長の家総裁(生長の家総裁から具体的委任があった場合は参議長)の承認を経て委員長が任命する。事務局長、事務局次長は組織運動部相愛会事務課員の中より委員長が選任する。

2 委員は組織運動部相愛会事務課員および教区連合会長の中より委員長が選び、生長の家総裁(生長の家総裁から具

体的委任があった場合は参議長)の承認を経て委員長が任命する。

(任務)第8条 総轄実行委員会は、本会の目的を達成するために次の任務を果たす。

1) 本会の年度運動方針の立案に参画する。

2) 拡大最高首脳者会において決定された運動方針・方策を具体化し、相愛会の下部組織に浸透させ、その達成をはかる。

3) 宗教法人「生長の家」よりの諮問に対して審議し答申する。

(任期)第9条 役員の任期は3年とし、教区連合会長の中より選ばれたる役員については、教区連合会長の任期と同一とし、組織運動部相愛会事務課員の中より選ばれたる役員については、次の定期改選年度の930日までとする。但し、重任を妨げない。尚、就任前提資格を失った場合は、当然に役員の地位を退くものとする。

4章 下部組織

(組織)第10条 本会は次の下部組織を持つ。

1) 教区連合会

2) 地区総連合会

3) 地区連合会

4) (単位)相愛会

1節 教区連合会

(設置)第11条 全国を教区に区分して教区連合会を設ける。

(目的)第12条 教区連合会は、教区内の全相愛会の活動を一層計画的、効果的に推進することを目的とする。

(活動)第13条 教区連合会は、目的達成のために次の活動を行なう。

1) 宗教法人「生長の家」が主催する講習会、全国大会、幹部研修会、練成会、講演会等の推進。

2) 本会主催の教区大会、研修会、見真会、練成会、講演会等の開催。

3) 教区練成会の推進および運営の協力。

4) 地区総連合会・地区連合会・相愛会の新設・分蘖・育成・指導。

5) 聖使命会員の拡大。

6) 聖典、普及誌の普及拡大。

7) 会員の拡大。

8) 社会活動、マスコミ、職場・職域対策。

9) テレビ、ラジオ等の放送による社会教化活動。

10 地方講師受験者の推薦。

11 会員および相愛会の褒賞方具申。

12 白鳩会、青年会、栄える会、関係団体との連絡および協力。

13 其の他目的達成に必要なる活動。

(教区役員)第14条 教区連合会に次の役員を置く。

 会長       1

 副会長     若干名

 事務局長     1

 対策部長    若干名

 会計監査     2名 尚必要に応じて顧問を置くことができる。

(選任)第15条 会長は、相愛会長、地区連合会長、地区総連合会長が、次の各号に掲げる基準及び手続により、候補者の中より適任者を選び、総轄実行委員長が任命する。

1) 会長候補者は、会員にして、その信念、見識等に於いて一般信徒の信望がある相愛会活動経験者、地方講師会長又は教区青年会委員長等の役職経験者とする。但し、教化部職員又は組織の連合会の職員であってはならない。

2) 選出に際しては相愛会長、地区連合会長、地区総連合会長の総数の3分の2以上が出席の上、出席者の過半数以上の票数を得たるものとする。

3) 前号の役職者の内、兼務者は1票とする。

2 副会長は会長が選び、総轄実行委員長が委嘱する。

3 事務局長、対策部長は会長および副会長の銓衡によって、会長が委嘱する。

4 会計監査は、教区運営管理室教区長(教化部長)・同副教区長(副教化部長)の承認を経て教区連合会長が委嘱する。

(任期)第16条 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。役員の定期改選は全国一斉に宗教法人「生長の家」の指示をうけて行なう。会長に支障が生じたとみられる時は、本部の指示により臨時に改選する事が出来る。定期改選期以外に

補充により就任したる者の任期は前任者の残任期間とする。

(代行)第17条 会長に事故ありたるときは、副会長の中より適当なる者が、教化部長および総轄実行委員長の承認を経て代行することができる。但し、代行期間は3ヵ月を限度とする。

(対策部)第18条 教区連合会に次の対策部を置き、組織的・計画的伝道を推進する。

1 講習会対策部講習会の推進、および事後対策。

2 行事企画推進対策部全国大会・教区大会の推進、研修会・見真会・勉強会等の企画・推進。

3 会員拡大対策部相愛会員の拡大、機関誌の継続対策。

4 誌友会対策部相愛会誌友会の拡大・充実、未開拓地における誌友会の開催。

5 壮年対策部壮年層を対象とした行事の開催、壮年層への伝道。

6 組織拡大対策部相愛会の新設・分蘖、地区連合会および地区総連合会の新設・分蘖・整備等、地方講師試験受験者推薦。

7 聖使命会員拡大対策部 台帳管理、新規・昇格・増口・納入率向上の対策、取扱者の拡大、第13条第5号の活動推進。

8 聖典・普及誌拡大対策部 普及誌購読者台帳の管理、新規・継続対策、活動者および紹介者の拡大、第13条第6号の活動推進。

9 練成会推進対策部団体参拝練成会、本部練成会、および教区練成会の参加促進。

10 新規開拓対策部未開拓地における計画的伝道、および開拓講演会等の開催。

11 青少年育成対策部後継者育成の観点から、青少年を対象とする行事の企画推進、および青少年育成活動への協力。

12 社会活動対策部マスコミ対策、第13条第8号、第9号の活動推進。

13 職場対策部職場・職域の光明化運動、農漁村対策、第13条第8号、第12号の活動推進。

14 総本山・宇治別格本山対策部 龍宮住吉本宮奉賛、団体参拝練成会の参加促進、鎮護国家特別誓願、大祓人型、並びに霊宮聖使命菩薩、霊宮聖使命会員、霊牌等の推進。

 尚、運動の推進上、必要と認められる場合には、総轄実行委員長の承認を得て、当該問題を担当する対策部を設けることができる。

2節 地区総連合会

(設置)第19条 地区総連合会は、教勢発展のために教区を若干の地区に区分して設置する。

(任務)第20条 地区総連合会は、数ヵ所の地区連合会を総轄し、教区連合会の決定事項を地区連合会に周知徹底せしめて、その目的遂行を容易ならしめ、教勢発展を図る。

(役員)第21条 地区総連合会に次の役員を置く。

 会長      1

 副会長    若干名

(選任)第22条 会長は、相愛会長または相愛会長経験者の中より教区連合会長が選び、総轄実行委員長が委嘱する。同副会長は地区総連合会長が委嘱する。

(任期)第23条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。

(対策部)第24条 地区総連合会は、第18条の教区連合会に準じた対策部担当を設けることができる。

3節 地区連合会

(設置)第25条 地区連合会は教勢発展のために地区総連合会を若干の地区に区分して設置する。

(任務)第26条 地区連合会は教区連合会および地区総連合会の決定事項を地区内の各相愛会に周知徹底せしめ、地区内の教勢発展のために相愛会の連繋を図り教区連合会の意図方針に従い諸企画を推進する。

(役員)第27条 地区連合会に次の役員を置く。

 会長       1

 副会長     若干名

(選任)第28条 会長は、相愛会長または相愛会長経験者の中より地区総連合会長が選び、総轄実行委員長が委嘱する。

副会長は地区連合会長がこれを委嘱する。

(任期)第29条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。

(対策部)第30条 地区連合会は、第18条の教区連合会に準じた対策部担当を設けることができる。

4節 相愛会

(設置)第31条 生長の家相愛会の基本組織として単位の相愛会を設け「生長の家○○相愛会」と称する。(○○は所在地の地名等を冠する。)

(目的)第32条 単位の相愛会(以下「相愛会」という。)は生長の家人類光明化運動の第一線布教機関として本部および教区連合会の意図方針に従い、各階層、各職場、各家庭にくまなく光明思想を浸透せしめ、生長の家立教の使命達成を図ることを目的とする。

(活動)第33条 相愛会は目的達成の為、主として次の活動を行なう。

1) 講習会等の宗教法人「生長の家」主催行事および教区主催行事への参加推進。

2) 講演会、誌友会の開催。

3) 早朝神想観、聖経読誦。

4) 人生相談等のお世話活動。

5) 聖使命会員の拡大。

6) 聖典、普及誌の宣伝頒布。

7) 普及誌購読者の拡大。

8) 会員の拡大。

9) 会員名簿・対象者名簿の整備と活用。

10 後継者の育成。

11 社会活動、職場・職域活動の推進。

12 白鳩会、青年会、栄える会、関係団体との連絡および協力。

13 伝道員の推薦および地方講師受験者の育成。

14 其の他目的達成に必要なる活動。

(役員)第34条 相愛会に次の役員を置く。

 会長        1

 副会長      若干名

 会計        1

 聖使命会費取扱者  1名以上 尚、必要に応じて顧問を置くことができる。

2 会長は会員の互選により、総轄実行委員長が委嘱する。副会長、会計および聖使命会費取扱者は会長が委嘱する。

(任期)第35条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。尚、新設相愛会の役員の任期は、就任後最初に行なわれる定期改選期までとする。

(対策部)第36条 相愛会は、第18条の教区連合会に準じた対策部を設けることができる。

(相愛会誌友会)第37条相愛会は、1ヵ所以上の相愛会誌友会場を持って目的達成のための拠点とすると共に、隣人愛に基づく会員の強固なる団結を図る。

(総会)第38条 相愛会は定期総会を年1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる。

2 総会は会員をもって構成し、宗教法人「生長の家」および教区連合会の意図方針に基づく地区の運動方針を徹底すると共に、本会の活動および運営に関する必要事項を定める。

3 定期総会において会計報告を行なう。

(開設)第39条 相愛会開設の際は、別に定める相愛会開設申請書を教区連合会を通して総轄実行委員長に提出し許可を受ける。

5章 行事

(全国大会)第40条 本会は毎年1回全国大会を開催する。

(教区大会)第41条 教区毎に毎年1回教区大会を開催する。

6章 会計

(会計年度)第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(総轄実行委員会)第43条 総轄実行委員会の経費は、宗教法人「生長の家」から支弁される。

(教区連合会)第44条 教区連合会の経費は、聖使命会費の教化活動助成金、寄付金その他の収入等をもって充てる。

2 教区連合会は、会計年度終了後2ヵ月以内に、貸借対照表および収支計算書ならびに特別会計がある場合は損益計算書を作成し、教区連合会会計監査の監査を受け、教区運営管理室教区長の承認を経て、宗教法人「生長の家」組織運動部相愛会事務課に提出しなければならない。

(地区)第45条 地区総連合会、地区連合会および相愛会の経費は、教区連合会から助成する活動資金、寄付金その他の収入等をもって充てる。

2 地区総連合会、地区連合会および相愛会は、会計年度終了後2ヵ月以内に所定の収支計算書を作成し、教区連合会を通して、宗教法人「生長の家」組織運動部相愛会事務課に提出しなければならない。

7章 停年

(役員の停年)第46条 第6条の副委員長・事務局長・委員、第14条の会長・副会長・事務局長、第21条の会長・副会長、第27条の会長・副会長、第34条の会長・副会長は、改選時において満70歳未満でなければならない。

8章 改廃

(改廃)第47条 本会則の名称、組織、目的、会員、設置、改正その他必要な事項の改廃は、総轄実行委員会の提案により、生長の家教規附則第12項但書中の括弧書の規定に基づき、最高首脳者会の決議による。

9章 補則

(海外)第48条 本会は海外諸国に中央機関を置くことができる。当該国における生長の家相愛会会則は宗教法人「生長の家」の承認を必要とする。

以 上

U.生長の家相愛会の年会費等の取り扱いについて

1.入会(会員)

 会員とは、「生長の家相愛会会則」(平成1941日一部改正施行の会則を指す。以下同じ)第4条にある会員の資格を満たし、生長の家相愛会所定の手続きをもって生長の家相愛会総轄実行委員長に入会の申し込みをし、会員として登録された人のことを言います。

2.入会日

入会日は、「生長の家相愛会・入会申込書」の内容に基づいて、宗教法人「生長の家」において入会処理を行った時点とします。

3.年会費

 会員には、「生長の家相愛会会則」第4条第2号の規定に基づいて、毎年7月に年会費2,400円を納めていただきます。年会費は毎年度4月1日から翌年の331日までの分とします。なお、いったん所定の手続きを経て納めていただいた年会費は返還いたしません。

4.年会費の納入方法

 会員は、年会費の納入方法として、現金のほか、金融機関における本人名義の口座からの引き落としもできます。

5.新規入会者の会費

 新規入会者の会費は、入会月(入会日の月)から3月31日までの月割りとします。

6.新規入会者の会費の納入方法

 新規入会者の会費(月割り)については、現金による納入だけとさせていただきます。

7.新規入会者の会費を全額返還する場合

「生長の家相愛会会則」第4条にある会員の資格を満たしていないため、集計用紙にある申込日から6カ月経過しても会員として登録できなかった場合は、「生長の家相愛会・入会申込書」とともに、納入していただいた会費を生長の家相愛会教区連合会を通して全額返還します。

8.新規入会者の会費を一部返還する場合

 事務手続きの過程で、納入していただいた会費と入会月による会費(月割り金額)に食い違いが生じた場合は、1カ月あたり200円を生長の家相愛会教区連合会から返還します。

9.特典

 会員には、「生長の家相愛会会則」第4条の規定に基づいて、次の特典を付与します。

1)生長の家総本山で祝福祈願した会員カードの付与

2)生長の家総本山における祝福祈願(毎月実施)

3)会員カードによる聖典等の割引サービス

4)機関誌『生長の家相愛会』および『聖使命』新聞の直送

10.退会日

 退会日は、退会届等の内容に基づいて、宗教法人「生長の家」において退会処理を行った時点とします。

11.年会費滞納による会員資格の喪失

「生長の家相愛会会則」第5条第1項第5号の規定に基づいて、毎年1031日までに年会費を納入しなかった場合、会員資格を喪失します。

12.聖使命会退会・昇天・転出による会員資格の喪失

「生長の家相愛会会則」第4条第1号の規定に基づいて、聖使命会退会・昇天された場合は会員資格を喪失します。転出された場合でも、毎年3月31日の時点で転出したままの状態になっているときは会員資格を喪失します。

13.登録住所等の変更

 ご登録いただいた氏名、住所、電話番号が変更となった場合は、所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえ、生長の家相愛会教区連合会にお申し出ください。

14.個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意

 会員および入会を申し込まれた方は、入会申込書にご記入いただく、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の情報(以下「個人情報」という)の収集・利用・提供および登録に関し、次の内容に同意していただきます。

1)会員の個人情報は、布教活動の推進、会員の利便性の向上および統計資料の作成・分析等の目的以外には収集・利用しません。

2)会員の個人情報は、(1)の利用目的の範囲で、宗教法人「生長の家」および被包括法人等(後掲「生長の家関係法人一覧」参照)で共同利用します。新たに情報を提供する法人が加わった場合は、機関誌またはホームページで公表するなど適切な方法でお知らせします。

3)会員の個人情報の事務処理の一部を外部委託する場合があります。なお、外部委託する際は、必要な契約を締結し、適切な管理監督を行います。

4)会員の個人情報に対して、必要な保護措置を行います。

15.個人情報取り扱いの不同意

 会員もしくは入会を希望される方が、この取り扱いに定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、または入会申込書に必要事項の記入を希望されない場合には、会員登録はできません。したがって、その場合には会員の特典の提供もで

きません。あらかじめご了承ください。

16.取り扱いを変更した場合の通知・告知

 この取り扱いを変更する場合は、機関誌等を通じて、会員にその旨をお知らせします。

(生長の家関係法人一覧)

 宗教法人「生長の家」、宗教法人「生長の家本部練成道場」、宗教法人「生長の家宇治別格本山」、宗教法人「生長の家富士河口湖練成道場」、宗教法人「生長の家札幌教化部」、宗教法人「生長の家小樽教化部」、宗教法人「生長の家室蘭教化部」、宗教法人「生長の家函館教化部」

宗教法人「生長の家旭川教化部」、宗教法人「生長の家空知教化部」、宗教法人「生長の家釧路教化部」、宗教法人「生長の家北見教化部」、宗教法人「生長の家帯広教化部」、宗教法人「生長の家青森県教化部」、宗教法人「生長の家秋田県教化部」、宗教法人「生長の家岩手県教化部」

宗教法人「生長の家山形県教化部」、宗教法人「生長の家宮城県教化部」、宗教法人「生長の家福島県教化部」、宗教法人「生長の家茨城県教化部」、宗教法人「生長の家栃木県教化部」、宗教法人「生長の家群馬県教化部」、宗教法人「生長の家埼玉県教化部」

宗教法人「生長の家千葉県教化部」、宗教法人「生長の家神奈川県教化部」、宗教法人「生長の家東京第一教化部」、宗教法人「生長の家東京第二教化部」、宗教法人「生長の家山梨県教化部」、宗教法人「生長の家長野県教化部」、宗教法人「生長の家長岡教化部」

宗教法人「生長の家新潟教化部」、宗教法人「生長の家富山県教化部」、宗教法人「生長の家石川県教化部」、宗教法人「生長の家福井県教化部」、宗教法人「生長の家静岡県教化部」、宗教法人「生長の家愛知県教化部」、宗教法人「生長の家岐阜県教化部」、宗教法人「生長の家三重県教化部」

宗教法人「生長の家滋賀県教化部」、宗教法人「生長の家京都教化部」、宗教法人「生長の家両丹道場」、宗教法人「生長の家奈良県教化部」、宗教法人「生長の家大阪教化部」、宗教法人「生長の家和歌山県教化部」、宗教法人「生長の家兵庫県教化部」、宗教法人「生長の家岡山県教化部」、宗教法人「生長の家広島県教化部」、宗教法人「生長の家鳥取県教化部」

宗教法人「生長の家島根県教化部」、宗教法人「生長の家山口県教化部」、宗教法人「生長の家香川県教化部」、宗教法人「生長の家愛媛県教化部」、宗教法人「生長の家徳島県教化部」、宗教法人「生長の家高知県教化部」、宗教法人「生長の家福岡県教化部」

宗教法人「生長の家大分県教化部」、宗教法人「生長の家佐賀県教化部」、宗教法人「生長の家長崎教化部」、宗教法人「生長の家佐世保教化部」、宗教法人「生長の家熊本県教化部」、宗教法人「生長の家宮崎県教化部」、宗教法人「生長の家鹿児島県教化部」

宗教法人「生長の家沖縄県教化部」、宗教法人「生長の家能登光明道場」、宗教法人「生長の家三河道場」、宗教法人「生長の家阿倍野道場」、宗教法人「生長の家和泉道場」、宗教法人「生長の家呉道場」、宗教法人「生長の家松江道場」、宗教法人「生長の家小野田道場」、宗教法人「生長の家福岡県南部教化道場」、宗教法人「生長の家都城教化道場」、財団法人世界聖典普及協会

以 上

V.生長の家相愛会の会員カードの取り扱いについて

1.入会の手続きとカードの発行

1)入会を希望される方は「生長の家相愛会・入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、所定の会費を添えて生長の家相愛会教区連合会を窓口として生長の家相愛会総轄実行委員長に申し込むものとします。「生長の家相愛会会則」(平成1941日一部改正施行の会則を指します。以下同じ)第4条に規定する会員の資格を満たしていることが確認された時点で、会員として登録され、会員証としてカードを発行いたします。

2)カードは、生長の家総本山で祝福祈願した後、会員へ直送されます。

3)カードは会員お1人に1枚付与されます。

2.カードの利用

1)カードは会員本人だけがご利用いただけます。他の人へカードを貸与または譲渡して利用させたり、担保として提供することはできません。

2)カードは宗教法人「生長の家」の本部事務所および総本山、各教化部、各本部直轄練成道場(生長の家国際練成道場

を除く)の聖典頒布所でご利用いただけます。

3)「生長の家相愛会会則」第5条に規定する会員資格を喪失した場合、この取り扱いに反するカードの利用・取り扱いをした場合、もしくは会員が不正行為をした場合、そのカードは無効となります。

3.カードによる特典

1)カードを提示のうえ、聖典頒布所でサービスポイント(以下「ポイント」という)付与対象の聖典等を購入した場合、ポイントを付与されます。ポイントは、あらかじめ設定した率を聖典等の購入価格に乗じて算出します。

2)付与されたポイントは、翌日以降の聖典等の購入時に1ポイント=1円換算で、ご利用いただけます。なお、購入代金の一部としてのご利用もできます。

4.ポイントの制限

1)現金でお支払いの場合だけ、ポイント付与をします。ポイントを購入代金の一部として利用した場合、そのポイント利用分は、ポイント付与対象外となります。

2)聖典頒布所で扱っている書籍等の中にはポイント付与対象外のものがあります。

3 現金値引きによるお買い上げの商品については、ポイント付与対象外となります。

4)ポイントの換金はいたしません。

5.ポイントの有効期間

 会員資格を失うとカードは無効になり、ポイントは利用できなくなります。ただし、会員資格喪失から12カ月以内に再入会した

場合、ポイント残高は復活します。

6.ポイント利用の一時停止

 コンピューター及び通信回線の障害等で、カードのご利用が一時的にできなくなる場合があります。

7.カードの紛失・盗難等

1)カードの紛失・盗難等が発生した場合は、速やかに生長の家相愛会教区連合会にご連絡いただき、カードの利用停止と再発行の手続きをしてください。

2)カードの紛失・盗難等により、カードの利用停止手続き完了以前の第三者によるポイントの消失や不正利用については、一切の責任を負いません。

8.カードの汚損・破損等

 カードの汚損・破損等により会員の識別が不能となった場合は、所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえ、生長の家相愛会教区連合会にお申し出ください。カードを再発行し、機関誌送付先へお送りします。それ以外の住所への送付は行いませんので、あらかじめご了承ください。

9 登録住所等の変更

 ご登録いただいた氏名、住所、電話番号が変更となった場合は、所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえ、生長の家相愛会教区連合会にお申し出ください。

10.取り扱いの変更・終了

1 会員はこの取り扱いまたはサービスの内容を予告なく変更または廃止することをあらかじめ承諾するものとします。また、会員はこの取り扱いに変更があった場合、変更後の取り扱いに従うことをあらかじめ承諾するものとします。

2)前号により会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

以 上

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