「生長の家のプロジェクト型組織に関する規程」が一部改正されました

ニュースリリース

2019.02.08

生長の家では、このほど、「生長の家のプロジェクト型組織に関する規程」(2016年3月1日施行)を一部改正いたしましたので、生長の家の信徒の皆様に公開をいたします。

生長の家のプロジェクト型組織に関する規程

第1章 総 則
(目的)
第1条
 生長の家のプロジェクト型組織(以下、プロジェクト型組織をPBSと略す)は、生長の家の会員が信仰にもとづく「倫理的な生活者」として、「ノーミート、低炭素の食生活」「省資源、低炭素の生活法」「自然重視、低炭素の表現活動」などを日常的に実践することを通し、“自然と共に伸びる”生き方を開発し、それを伝え広めることを目的とする。PBSのメンバーは、白鳩会・相愛会・青年会などの既存の運動組織に所属し、それを尊重しながらも、インターネットを通して既存組織の枠や地域、国を超えて 繋がりを深めつつ、“自然と共に伸びる”新しい文明の構築に向かってアイディアを生み出し、生き方を創造し、それを実践してノウハウを蓄積すると共に 、プロジェクトの普及をはかる。
 また、PBSメンバーは、日常活動の中で自然の力の繊細さと大きさを知り、自然が提供する諸々のサービスを活用するノウハウを得ることに努め、自然災害発生時にはそのノウハウを活用して被災地での復興支援等を積極的に行う。

第2章 メンバー
(メンバーの活動)
第2条
 メンバーは前条の目的達成のため、以下のことを行う。
(1) イベントへの参画と運営支援
(2) ミニイベント企画の立案
(3) 自然災害への備えの啓発、並びに災害発生時の復興支援活動

(メンバーの資格)
第3条
 メンバーはSNSを利用できることを条件とするほか、総裁、白鳩会総裁、国際本部職員、各本部直轄練成道場職員、関係団体職員のほか、以下のいずれかの条件を満たすものとする。
(1) 国内に居住する信徒においては、組織会員であり、第1条に定める目的に賛同し、活動する意思を有しており、教化部長によって人物の確認を受けた者
(2) 海外に居住する信徒においては、同じく第1条の目的に賛同し、管轄の国・地域の教化総長等、教化上の責任者、教化上の責任者が置かれていない場合は生長の家の代表者の推薦を受けた者

(入部方法)
第4条
 各PBSがネット上に設ける公式ブログ(または公式ウェブサイト)に設置された入部申込みフォームに必要事項を記入し、各PBSの部長に認可された場合、メンバーとなる。

(メンバー資格の喪失等)
第5条
 次に該当する者はメンバー資格を喪失する。
(1) 自ら退部した者
(2) 宗教法人「生長の家」の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いはメンバーとしての体面を傷つける言動があった者
(3) 刑事訴追による確定判決により、禁固以上の刑の言渡しを受けた者
(4) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属する者
(5) 本組織ないし、生長の家の既存組織を利用し、私的利益を図った者

第3章 運 営
(事務局)
第6条
 それぞれのPBSの事務局を国際本部に置き、その責任者(部長と称す)と事務局員若干名で構成する。各PBSは必要に応じて事務局長を置く。

(活動の優先度)
第7条
 PBSの目的は、メンバー各人が既存組織の形態に囚われずに力を発揮していくことであるから、既存組織の活動と両立させることが重要だが、競合した場合はPBSの活動が優先される。

(グループ)
第8条
 国内においては、既存組織上に地方組織は置かず、メンバーはSNS上に各地域のグループを作り、担当を若干名置くことができる。
2 海外においては、国、地域毎に国内に準じて担当者を設置することができる。
3 前記の規定にかかわらず、国際本部内に業務の必要から「SNI」を冠しないPBSを設置することができる。その場合、このグループのメンバーは原則として国際本部職員とする。また、このグループの運営と活動の内容は、本規程で定める「SNI」を冠するPBSに準じる。

(部長)
第9条
 部長は常任参議会で選定し、次の仕事を行う。
(1) 具体的プロジェクトの実施計画の策定と常任参議会への提案
(2) 担当するPBSの拡大
(3) 事務局長ならびに事務局員を本人の同意を得てメンバーの中から選定する。その際、既存組織へのマイナスの影響をできるだけ避ける。
(4) 事務局長ならびに事務局員の罷免
(5) 国際本部の既存組織との業務の調整
(6) 国際本部外の既存組織との連絡と業務の調整
(7) 「SNI」を冠するPBSの新設についての審査と提案
(8) 事務局員の業務に関わる教育、残業、出張、外勤の命令、管理

(事務局長の任務)
第10条
 事務局長は以下の業務を行う。
(1) 部長の補佐
(2) 事務局員の業務の管理と命令
(3) プロジェクトの進捗管理と把握

(事務局の任務)
第11条
 プロジェクトの目的遂行のため、事務局は以下の業務を行う。
(1) 国際本部内のイベントの運営、企画
(2) 国際本部外のイベントの運営、企画、支援
(3) PBSの活動の宣伝とメンバー拡大
(4) PBSの活動に関わる情報収集
(5) 国際本部内外の既存組織との情報交換
(6) 年度予算案の作成
(7)「自然の恵みフェスタ」に関する業務

(改廃)
第12条
 この規程を改正または廃止する場合は、参議会で決定する。

 附則
 この規程は、2016年3月1日から施行する。
 この改正(第1条、第3条、第4条および第6条~11条)は、2016年4月20日から施行する 。
 この改正(第7条の挿入、第9条3号の一部追加)は 2017年3月8日から施行する。
 この改正(第11条(7)の挿入、第12条)は 2018年3月7日から施行する。
 この改正(第1条の一部追加、第2条(3)の挿入)は 2018年10月10日から施行する。
 この改正(第8条第3項の挿入)は、2019年1月23日から施行する。