「2019年台風19号」の被災地に対する緊急支援の実施について

ニュースリリース

2019.10.20

大型で非常に強い台風19号は、2019年10月12日に伊豆半島に上陸し、13日昼頃、北海道の南東海上で温帯低気圧に変わりました。この間、西日本から東日本の太平洋側を中心に激しい雨が降り、河川氾濫や土砂崩れによる、家屋の損壊、浸水、断水、停電、さらには道路や鉄道の寸断など甚大な被害を与えました。

内閣府(10月15日15時15分時点)によると、今回の台風による人的、物的被害は36の都道府県に及んでおり、死者47名、行方不明者14名、負傷者226名、家屋の全壊34棟、半壊35棟、一部破損923棟、床上浸水5,785棟、床下浸水4,177棟となっています。

また、教区の被災状況は、10月15日時点で、水没2棟(いずれも福島)、一部破損1棟(宮城)、床上浸水9棟(宮城2、福島5、栃木1、埼玉1)、床下浸水5(宮城1、福島2、栃木1、群馬1)との報告が寄せられています。

こうした被害をうけ、内閣府は、10月13日に、12の都県の当該市町村に対して、災害救助法の適応を決定しました。さらに、政府は台風19号の被害を「激甚災害」に指定する方針を固め、そのための調査を進めています。

今回の台風による被害規模はさらに増えることが予想されることを鑑み、生長の家としての救援の対応として募金活動を実施することを決めました。

【2019年台風19号被災者支援募金実施要領】

1.目的:

(1)「2019年台風19号」による災害被災者の窮状を支援するために、「日本赤十字社」を通じての救援活動に協力する。
(2)「2019年台風19号」により生長の家信徒等の被災者およびそれを支援する教化部等に対する直接的な救援活動に資する。

2.名称:

(1)「2019年台風19号被災者支援募金・一般支援募金」
(2)「2019年台風19号被災者支援募金・信徒支援募金」

3.実施期間:2019年10月19日~2019年12月18日

4.支援金送付先:

(1)「一般支援募金」は、本部に集め、逐次、本部から「日本赤十字社」に送金する。
(2)「信徒支援募金」は、本部に集め、被災教区への救援活動費(救援活動の旅費等の支給を含む)に充当する他、被災した聖使命会員への見舞金とする。

5.募金:

本部関係団体、本部直轄練成道場、各教化部で取りまとめ、本部に逐次送金します。
※詳しくは、各都道府県にある生長の家教化部にお問い合わせ願います。→連絡先のページはこちら