(名称)
第1条 本会は「生長の家白鳩会」と称する。
(中央部)
第2条 本会は中央部を宗教法人「生長の家」国際本部(以下、「本部」という)に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の修養研鑽をはかりつつ生長の家のみ教えを生活に実践し、ジェンダー平等を含む女性の立場から家庭・職場・地域社会の光明化に寄与するとともに、神・自然・人間が大調和した“新しい文明”の構築に向かって真理宣布、地球社会への貢献などの諸種の運動を行うことを目的とする。
(会員の資格)
第4条 会員は、次の条件を満たす女性(性自認を含む)とする。ただし、第6条第2号から第4号に該当する者は除く。
(1)聖使命会員であって、白鳩会の目的に賛同し、入会を希望するもの。
(2)会員は、別途責任役員会において定める会費を納めなければならない。
(特典)
第5条 会員は別途責任役員会において定める特典を受けることができる。
(会員資格の喪失等)
第6条 次に該当する者は会員資格を喪失するものとする。
(1) 本部の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、あるいは会員としての体面を傷つける言動があった者
(2) 刑事訴追による確定判決により、禁錮以上の刑の言渡しを受けた者は、その確定判決の言渡しがあった日に、会員資格を喪失する。ただし、前号に該当する場合には、確定判決の言渡し前であっても、会員資格を喪失することを妨げない。
(3) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属している者
(4) 本会ないし生長の家の組織を利用し、私的利益を図った者
(5) 第4条第2号の会費を滞納した者
(6) 本人の意志により退会した者
ただし、第1号、第3号及び第4号の場合は教区連合会役員(会長、副会長及び事務局長)の合議で判断し、白鳩会会長が承認したときに会員資格を喪失する。
尚、第2号の場合には、白鳩会教区連合会長は、速やかにその旨を白鳩会中央部に届け出なければならない。
2 資格喪失者から再入会の申請があった場合、白鳩会会長が判断する。
(総裁・副総裁)
第7条 本会は総裁、副総裁を推戴する。
(中央部役員)
第8条 本会の中央部に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
中央部事務局長 1名
中央委員 若干名
なお、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 前項役員をもって中央委員会を構成する。
(役員の任命及び選出)
第9条 会長及び副会長は、生長の家白鳩会総裁の任命により就任する。
2 中央部事務局長は、本部の職員の内より会長が選出し、白鳩会総裁の任命を受ける。
3 中央委員は、本部の職員及び教区連合会長の内より会長が選出し、白鳩会総裁の任命を受ける。
4 顧問は、会長が選出し、総裁の任命を受ける。
(任務及び運営)
第10条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会務を掌握して本会の運営に当る。中央委員は、本会の主旨を体し、教区連合会長を代表して本会の運営に参画する。教区連合会長は、本会の主旨を体し、それぞれの教区における本会の運営に当る。
(任期)
第11条 中央部及び組織の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、教区連合会長の任期は原則として、通算3期を限度とする。役員の定期改選は全国一斉に宗教法人「生長の家」の指示をうけて行う。教区連合会長に支障が生じた時は、白鳩会中央部の指示により臨時に改選することができる。定期改選期以外に補充により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(組織)
第12条 本会は次の組織を有する。
(1)教区連合会
(2)地区総連合会
(3)地区連合会
(4)支部
2 教区連合会は、「生長の家白鳩会○○教区連合会」と称し、以下の組織も同じく「生長の家白鳩会○○」と称する。
3 規模の大きい教区連合会において運動実施上、複数の地区総連合会を取りまとめる必要が生じた場合は、教区連合会の副会長を担当者とした複数の地区総連合会の連合体を作ることができる。この場合の呼称は「大総連合会」とする。
(教区連合会)
第13条 教区連合会は各教区ごとに置き、教化部長の助言を尊重して活動を行う。
2 教区連合会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
会計監査 2名
3 会長は、支部長以上の役員の立候補による白鳩会員の秘密投票によって選出されたものを白鳩会総裁の承認を経て、白鳩会会長が任命する。ただし、教化部職員であってはならない。なお、選挙の具体的な方法については、参議会において定める。
4 副会長は会長が委嘱し、白鳩会会長が任命する。事務局長は会長が任命する。
5 会計監査は、教区運営管理室教区長(教化部長)の承認を経て会長が委嘱する。
6 なお、会長は教区の実情に合わせ、運動の重点分野を担当する「部」を設けて、「対策部長」「活動部長」「推進部長」などを置くことができる。
(地区総連合会)
第14条 教区連合会は、必要ある場合には、教区を区分し、同地域内の若干の地区連合会をもって地区総連合会を設置できるものとする。
2 地区総連合会を設置する場合の原則は、別途参議会において定める。
3 地区総連合会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
地区総連合会長は、教区連合会長が支部長以上の活動経験者の中から選出し、白鳩会会長が委嘱する。地区総連合会副会長は地区総連合会長が委嘱する。
(地区連合会)
第15条 教区連合会は、教区を地区に区分し、同地区内の若干の支部をもって地区連合会を設置することができる。地区連合会を設置する場合の原則は、別途参議会において定める。
2 地区連合会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
地区連合会長は地区総連合会長が支部長以上の活動経験者の中から選出し、白鳩会会長が委嘱する。また、地区総連合会が設置されていない教区においては、教区連合会長が選出し、白鳩会会長が委嘱する。地区連合会副会長は地区連合会長が委嘱する。
(支部)
第16条 本会の基本組織として各地に支部を設け、「生長の家白鳩会○○支部」と称する。(○○は所在地の地名などを冠する。)
2 支部を設置する場合は、所定の申請書を白鳩会中央部に提出する。
3 支部を構成する会員の数は、原則として3名以上とする。
4 支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
会計 1名
聖使命会費取扱者 1名以上
支部長は会員の互選により、白鳩会会長が委嘱する。副支部長、会計及び聖使命会費取扱者は支部長が委嘱する。
5 支部長変更の場合は、所定の申請書を白鳩会中央部に提出し、許可を得るものとする。
6 支部は主として次の活動を行なう。
(1)宗教法人「生長の家」が主催する行事及び教区主催行事への参加
(2)誌友会やネットフォーラムなどの支部単位の行事の開催
(3)早朝神想観、聖経・讃歌読誦
(4)傾聴活動、人生相談、(2)の行事へのお世話活動
(5)聖典等や普及誌の宣伝と取次ぎ
(6)聖使命会入会や会費の取次ぎ
(7)相愛会など他の地域組織との連絡及び相互協力
(8)地方講師受験者の育成
(9)会員名簿・新人名簿の管理
(10)後継者の育成
(11)その他
(母親教室)
第17条 本会の活動として、白鳩会母親教室を開催する。
(協力活動)
第18条 本会は、相愛会など他の地域組織と連絡を保ち相互に協力活動を行う。
(行事)
第19条 本会は原則として毎年1回全国幹部研鑽会などの全国規模の行事を開催する。
(運動方針)
第20条 白鳩会運動方針は本部の運動担当部門において立案し、参議会に提案する。
(会計)
第21条 本会の中央部の経費は宗教法人「生長の家」より支出される。
2 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
(報告)
第22条 教区連合会は、会計年度終了後2ヵ月以内に、収支計算書及び貸借対照表並びに特別会計がある場合は損益計算書を作成し、教区連合会会計監査の監査を受け、教区運営管理室教区長(教化部長)の承認を経て、本部の運動担当部門に提出する。
(停年)
第23条 会長・副会長・中央部事務局長・中央委員・教区連合会正副会長・事務局長・運動の重点分野を担当する部長(設置された場合)・会計監査・地区総連合会正副会長・地区連合会正副会長・正副支部長の停年は満70歳とする。
2 教区連合会長は、定期役員改選時において立候補者が不在の場合、本条第1項の規定ならびに第11 条の任期にかかわらず、当該の教区連合会長の同意があれば満73歳に停年を延長することができる。
3 教区連合会長を除く本条第1項の役員は、定期役員改選時において後任の役員候補者がいない等の理由で役員の交代ができない場合に限り、当該の役員の同意があれば満75歳に停年を延長することができる。
4 本条第1項から第3項の役職については任期中に停年に達した者は任期満了まで在任できるものとする。
(改廃)
第24条 本会則の名称、中央部、会員、目的、改正その他必要な事項の改廃を必要とする場合は中央委員会の提案により、生長の家教規附則第12項但書中の括弧書の規定に基づき、参議会において決定する。
(海外)
第25条 本会は海外諸国にその国の本部を置くことができる。その規約は生長の家白鳩会中央部を経て宗教法人「生長の家」の承認を必要とする。