生長の家相愛会会則

  第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は「生長の家相愛会」と称する。

 (組織)
第2条 本会は、第4条に規定する会員をもって構成する。

 (目的)
第3条 本会は宗教法人「生長の家」国際本部(以下、「本部」という)の意図方針に従い、会員相互の修養研鑽をはかりつつ生長の家のみ教えを生活に実践し、ジェンダー平等の考え方を尊重し、社会各層、地域社会、各職場、各家庭の光明化に寄与するとともに、神・自然・人間が大調和した“新しい文明”の構築に向かって真理宣布、地球社会への貢献などの諸種の運動を行うことを目的とする。

  第2章 会員

 (会員の資格等)
第4条 会員は、次の条件を満たす男性(性自認を含む)とする。ただし、第5条第2号から第4号に該当する者は除く。
(1) 聖使命会員であって、相愛会の目的に賛同し、入会を希望する者
(2) 会員は、別途責任役員会において定める会費を納めなければならない
2 会員は、別途責任役員会において定める特典を受けることができる

 (会員資格の喪失等)
第5条 次に該当する者は会員資格を喪失するものとする。
(1) 本部の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、あるいは会員としての体面を傷つける言動があったと教区連合会正副会長の合議により判断し、相愛会総轄実行委員長が承認した者
(2) 刑事訴追による確定判決により、禁錮以上の刑の言渡しを受けた者は、その確定判決の言渡しがあった日に、会員資格を喪失する。ただし、前号に該当する場合には、確定判決の言渡し前であっても、会員資格を喪失することを妨げない
(3) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属している者
(4) 本会ないし生長の家の組織を利用し、私的利益を図った者
(5) 会費を滞納した者
(6) 本人の意志により退会した者
なお、第2号から第4号の場合には、相愛会教区連合会長は、速やかにその旨を相愛会総轄実行委員長に届け出なければならない。
2 資格喪失者から再入会の申請があった場合、相愛会総轄実行委員長が判断する

  第3章 中央機関

 (設置)
第6条 本会の中央機関として生長の家相愛会総轄実行委員会を置き、次の役員をもって構成する。
 委員長      1名
 副委員長    若干名
 事務局長     1名
 委員      若干名
 なお、必要に応じ、事務局次長1名を置くことができる。

 (選任)
第7条 委員長は、生長の家参議長の任命により就任する。副委員長は本部の役職者および委員の中より委員長が選び、生長の家参議長の承認を経て委員長が任命する。事務局長、事務局次長は本部の職員の中より委員長が選任する。
2 委員は本部の職員および教区連合会長の中より委員長が選び、生長の家参議長の承認を経て委員長が任命する。

 (任務)
第8条 総轄実行委員会は、本会の目的を達成するために次の任務を果たす。
(1) 拡大参議会において決定された運動方針・方策を具体化し、相愛会の下部組織に浸透させ、その達成をはかる
(2) 宗教法人「生長の家」よりの諮問に対して審議し答申する

 (任期)
第9条 役員の任期は3年とし、教区連合会長の中より選ばれたる役員については、教区連合会長の任期と同一とし、本部の職員の中より選ばれたる役員については、次の定期改選年度の8月31日までとする。ただし、再任を妨げない。なお、就任前提資格を失った場合は、当然に役員の地位を退くものとする。

  第4章 下部組織

 (組織)
第10条 本会は次の下部組織を持つ。
(1) 教区連合会
(2) 地区総連合会
(3) 地区連合会
(4) 単位相愛会

    第1節 教区連合会
 (設置)
第11条 全国を教区に区分して教区連合会を設ける。
2 教区連合会は、「生長の家相愛会○○教区連合会」と称し、以下の組織も同じく「生長の家相愛会○○」と称する。

 (目的)
第12条 教区連合会は、教区内の全単位相愛会の活動を一層計画的、効果的に推進することを目的とする。

 (活動)
第13条 教区連合会は、教化部長の助言を尊重して、次の活動を行なう。
(1) 宗教法人「生長の家」が主催する全国幹部研鑽会、幹部研修会などの推進
(2) 本会主催の研修会、見真会、ネットフォーラムなどの開催
(3) 教区練成会の推進および運営の協力
(4) 地区総連合会・地区連合会・単位相愛会の新設・分蘖・育成・指導
(5) 聖使命会入会や会費の取次ぎ
(6) 聖典等や普及誌の宣伝と取次ぎ
(7) 会員の入会や会費の取次ぎ
(8) 会員名簿・対象者名簿の整備と活用
(9) ITの活用による社会教化活動
(10) 地方講師受験者の推薦
(11) 会員および単位相愛会の褒賞推薦
(12) 白鳩会など他の地域組織との連絡および相互協力
(13) 後継者の育成
(14) 地球社会貢献活動
(15) その他

 (教区役員)
第14条 教区連合会に次の役員を置く。
 会長       1名
 副会長     若干名
 事務局長     1名
 会計監査     2名
 なお必要に応じて顧問を置くことができる。

 (選任)
第15条 会長は、単位相愛会長以上の役職者を候補者として、相愛会員の投票によって選出し、総轄実行委員長が任命する。任期は第16条の規定にかかわらず、通算3期を限度とする。ただし、教化部職員であってはならない。なお、選挙の具体的な方法については、参議会において定める。
2 副会長は会長が選び、総轄実行委員長が委嘱する。
3 事務局長は会長および副会長の銓衡によって、会長が委嘱する。
4 会計監査は、教区運営管理室教区長(教化部長)・同副教区長(副教化部長)の承認を経て教区連合会長が委嘱する。

 (任期)
第16条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。役員の定期改選は全国一斉に宗教法人「生長の家」の指示をうけて行なう。
 会長に支障が生じたとみられる時は、本部の指示により臨時に改選する事ができる。定期改選期以外に補充により就任したる者の任期は前任者の残任期間とする。

 (代行)
第17条 会長に支障が生じたときは、副会長の中より適当なる者が、教化部長および総轄実行委員長の承認を経て代行することができる。ただし、代行期間は3ヵ月を限度とする。

 (部)
第18条 会長は教区の実情に合わせ、運動の重点分野を担当する「部」を設けて、「対策部長」「活動部長」「推進部長」などを置くことができる。

    第2節 地区総連合会
 (設置)
第19条 教区連合会は、必要ある場合、別途参議会において定める基準により、地区総連合会を設置することができる。

 (任務)
第20条 地区総連合会は、若干の地区連合会を総轄し、教区連合会の決定事項を地区連合会に周知し、運動推進を図る。

 (役員)
第21条 地区総連合会に次の役員を置く。
 会長      1名
 副会長    若干名

 (選任)
第22条 会長は、教区連合会長が単位相愛会長以上の活動経験者の中から選出し、総轄実行委員長が委嘱する。副会長は地区総連合会長が委嘱する。

 (任期)
第23条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。

 (部)
第24条 地区総連合会は、第18条の教区連合会に準じた「部」の担当を設けることができる。

    第3節 地区連合会
 (設置)
第25条 教区連合会は、別途参議会において定める基準によって、地区連合会を設置することができる。

 (任務)
第26条 地区連合会は教区連合会および地区総連合会の決定事項を地区内の各単位相愛会に周知し、運動推進を図る。

 (役員)
第27条 地区連合会に次の役員を置く。
 会長       1名
 副会長     若干名

 (選任)
第28条 会長は、地区総連合会長が単位相愛会長以上の活動経験者の中から選出し、総轄実行委員長が委嘱する。地区総連合会が設置されていない教区においては、教区連合会長が選出し、総轄実行委員長が委嘱する。副会長は地区連合会長が委嘱する。

 (任期)
第29条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。

 (部)
第30条 地区連合会は、第18条の教区連合会に準じた「部」の担当を設けることができる。

    第4節 単位相愛会
 (設置)
第31条 生長の家相愛会の基本組織として単位相愛会を設け「生長の家○○相愛会」と称する。(○○は所在地の地名等を冠する。)
2 単位相愛会は、原則として3名以上の会員をもって構成する。

 (活動)
第32条 単位相愛会は主として次の活動を行なう。
(1) 宗教法人「生長の家」主催行事および教区主催行事への参加
(2) 誌友会やネットフォーラムなどの行事の開催
(3) 神想観、聖経・讃歌・経本読誦
(4) 傾聴活動、人生相談、(2)の行事へのお世話活動
(5) 聖使命会入会と会費の取次ぎ
(6) 聖典等や普及誌の宣伝と取次ぎ
(7) 会員名簿・対象者名簿の整備と活用
(8) 後継者の育成
(9) 白鳩会など他の地域組織との連絡および相互協力
(10) 伝道員の推薦および地方講師受験者の育成
(11) 地球社会貢献活動の推進
(12) ITの活用による布教活動
(13) その他

 (役員)
第33条 単位相愛会に次の役員を置く。
 会長        1名
 副会長       若干名
 会計        1名
 聖使命会費取扱者  1名以上
 なお、聖使命会費取扱者はいずれの役員であっても兼務することができる。また、会長と会計は兼務できない。必要に応じて顧問を置くことができる。
2 会長は会員の互選により、総轄実行委員長が委嘱する。副会長、会計および聖使命会費取扱者は会長が委嘱する。

 (任期)
第34条 役員の任期は、第16条の教区連合会役員を準用する。なお、新設された単位相愛会の役員の任期は、就任後最初に行なわれる定期改選期までとする。

 (部)
第35条 単位相愛会は、第18条の教区連合会に準じた「部」の担当を設けることができる。

 (新設)
第36条 単位相愛会新設の際は、所定の申請書を総轄実行委員会事務局に提出する。

  第5章 行事

 (全国幹部研鑽会)
第37条 本会は原則として毎年1回全国幹部研鑽会などの全国規模の行事を開催する。

  第6章 会計

 (会計年度)
第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (総轄実行委員会)
第39条 総轄実行委員会の経費は、宗教法人「生長の家」から支出される。

 (教区連合会)
第40条 教区連合会の経費は、聖使命会費の教化活動助成金、寄付金その他の収入等をもって充てる。
2 教区連合会は、会計年度終了後2ヵ月以内に、貸借対照表および収支計算書ならびに特別会計がある場合は損益計算書を作成し、教区連合会会計監査の監査を受け、教区運営管理室教区長の承認を経て、本部の運動担当部門に提出しなければならない。

 (地区)
第41条 地区総連合会、地区連合会および単位相愛会の経費は、教区連合会から助成する活動資金、寄付金その他の収入等をもって充てる。
2 地区総連合会、地区連合会および単位相愛会は、会計年度終了後2ヵ月以内に所定の収支計算書を作成し、教区連合会に提出しなければならない。

  第7章 停年

 (役員の停年)
第42条 第6条の副委員長・事務局長・事務局次長・委員、第14条の会長・副会長・事務局長、第18条の運動の重点分野を担当する部長(設置された場合)、第21条の会長・副会長、第27条の会長・副会長、第33条の会長・副会長の停年は満70歳とする。
2 第21条、第27条及び第33条の会長・副会長については、後継者が不在の場合に限り、満75歳に停年を延長できるものとする。
3 前項及び前々項において、任期中に停年に達した者は任期満了まで在任できるものとする。

  第8章 改廃

 (改廃)
第43条 本会則の名称、組織、目的、会員、設置、改正その他必要な事項の改廃は、総轄実行委員会の提案により、生長の家教規附則第12項但書中の括弧書の規定に基づき、参議会の決議による。

  第9章 補則

 (海外)
第44条 本会は海外諸国に中央機関を置くことができる。当該国における生長の家相愛会会則は宗教法人「生長の家」の承認を必要とする。

(2024年9月18日一部改正施行)