生長の家白鳩会会則
第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は「生長の家白鳩会」と称する。
 (中央部)
第2条 本会は中央部を東京都渋谷区神宮前一丁目23番30号、宗教法人「生長の家」組織運動部白鳩会事務課に置く。
 (目的)
第3条 本会は会員相互の修養研鑽をはかりつつ生長の家のみ教えを生活に実践し、家庭の光明化に努め、女性独自の立場から社会の光明化に寄与し、大調和の世界実現のために真理宣布などの諸種の運動を行うことを以て目的とする。
 (会員の資格)
第4条 会員は、次の条件を満たす女性とする。但し、第6条第2号から第4号に該当する者は除く。
 (1) 聖使命会員であって、白鳩会の目的に賛同し、入会を希望するもの。
 (2) 会員は、別途責任役員会において定める会費を納めなければならない。
 (特典)
第5条 会員は別途責任役員会において定める特典を受けることができる。
 (会員資格の喪失等)
第6条 次に該当する者は会員資格を喪失するものとする。
 (1) 本部の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いは会員としての体面を傷つける言動があった者
 (2) 刑事訴追による確定判決により、禁錮以上の刑の言渡しを受けた者は、その確定判決の言渡しがあった日に、会員資格を喪失する。但し、前号に該当する場合には、 確定判決の言渡し前であっても、会員資格を喪失することを妨げない。
 (3) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属している者
 (4) 本会ないし生長の家の組織を利用し、私的利益を図った者
 (5) 第4条第2号の会費を滞納した者
 (6) 本人の意志により退会した者
   但し、第1号、第3号及び第4号の場合は教区連合会役員(会長、副会長及び事務局長)の合議で判断し、白鳩会会長が承認したときに会員資格を喪失する。 尚、第2号の場合には、白鳩会教区連合会長は、速やかにその旨を白鳩会中央部に届け出なければならない。
2 資格喪失者から再入会の申請があった場合、白鳩会会長が判断する。
 (総裁・副総裁)
第7条 本会は総裁、副総裁を推戴する。

第2章 役員
 (中央部役員)
第8条 本会の中央部に次の役員を置く。
 会長…1名
 副会長…若干名
 中央部事務局長…1名
 中央委員…若干名
なお、必要に応じて顧問を置くことが出来る。
2 前項役員をもって中央委員会を構成する。
 (役員の任命及び選出)
第9条 会長及び副会長は、生長の家白鳩会総裁の任命により就任する。
2 中央部事務局長は、組織運動部白鳩会事務課員の内より会長が選出し、総裁の任命を受ける。
3 中央委員は、組織運動部白鳩会事務課員及び教区連合会長の内より会長が選出し、総裁の任命を受ける。
4 顧問は、会長が選出し、総裁の任命を受ける。 
 (任務及び運営)
第10条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会務を掌握して本会の運営に当る。中央委員は、本会の主旨を体し、教区連合会長を代表して本会の運営に参画する。教区連合会長は、本会の主旨を体し、夫々の教区に於ける本会の運営に当る。
 (任期)
第11条 中央部及び組織の役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。役員の定期改選は全国一斉に宗教法人「生長の家」の指示をうけて行う。教区連合会長に支障が生じた時は、白鳩会中央部の指示により臨時に改選することが出来る。定期改選期以外に 補充により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 組織
 (組織)
第12条 本会は次の組織を有する。
(1) 教区連合会
(2) 地区総連合会
(3) 地区連合会
(4) 支部
2 教区連合会は、「生長の家白鳩会○○教区連合会」と称し、以下の組織も同じく「生長の家白鳩会○○」と称する。
3 規模の大きい教区連合会に於て運動実施上、複数の地区総連合会を取りまとめる必要 が生じた場合は、教区連合会の副会長を担当者とした複数の地区総連合会の連合体を作ることができる。この場合の呼称は「大総連合会」とする。
 (教区連合会)
第13条 教区連合会は各教区毎に置き、教化部長の指導を受ける。
2 教区連合会に次の役員を置く。
 会長…1名
 副会長…若干名
 事務局長…1名
 対策部長…若干名
 会計監査…2名
3 会長は、原則として白鳩会支部長の互選により選出されたものを白鳩会総裁の承認を経て、白鳩会会長が任命する。任期は第11条の規定にかかわらず、通算3期を限度とする。但し、教化部職員もしくは組織の連合会(教区)の職員であってはならない。
4 前項の場合、地区連合会が10ヵ所以上ある教区は、地区連合会長の互選とする。地区総連合会が10ヵ所以上出来ている教区は、地区総連合会長の互選としてもよい。教区連合会長の選挙は、現教区連合会長、副会長をも含み、投票にてこれを行う。
5 副会長は会長が委嘱し、白鳩会会長が任命する。事務局長は会長が任命する。
6 会計監査は、教区運営管理室教区長(教化部長)の承認を経て会長が委嘱する。
 (地区総連合会)
第14条 教区連合会に若干の地区を区分し、これを地区総連合会と称する。
2 地区総連合会を設置する場合は、原則として地区連合会が5ヵ所以上なければならない。
3 地区総連合会に次の役員を置く。
 会長…1名
 副会長…若干名
  地区総連合会長は、地区連合会長の互選による。地区総連合会副会長は地区総連合会長が委嘱する。
 (地区連合会)
第15条 同地区に5ヵ所以上の白鳩会支部が結成された場合は地区連合会を作ることができる。
2 地区連合会に次の役員を置く。
 会長…1名
 副会長…若干名
  地区連合会長は支部長の互選による。地区連合会副会長は地区連合会長が委嘱する。
 (支部)
第16条 本会の基本組織として各地に支部を設け、「生長の家白鳩会○○支部」と称する。(○○は所在地の地名等を冠する。)
2 支部を設置する場合は、所定の申請書を白鳩会中央部に提出する。
3 支部に次の役員を置く。
 支部長…1名
 副支部長…若干名
 会計…1名
 聖使命会費取扱者…1名以上
  支部長は会員の互選により、白鳩会長が委嘱する。副支部長、会計及び聖使命会費取
扱者は支部長が委嘱する。
4 支部長変更の場合は、新旧支部長連署の支部長変更届けを白鳩会中央部に提出し、許可を得るものとする。
5 支部は主として次の活動を行なう。
(1) 講習会等の宗教法人「生長の家」主催行事及び教区主催行事への参加促進
(2) 誌友会の開催
(3) 早朝神想観、聖経読誦
(4) 人生相談、生活指導
(5) 聖典等、普及誌の宣伝頒布、誌友拡大
(6) 聖使命会員の拡大
(7) 相愛会、青年会、栄える会等との連絡及び協力
(8) 地方講師受験者の育成
(9) 会員名簿・新人名簿の管理
(10) 後継者の育成
(11) その他

第4章 白鳩会母親教室
 (母親教室)
第17条 本会の活動として、白鳩会母親教室を開催する。

第5章 協力活動
 (協力活動)
第18条 本会は、相愛会、青年会等と連絡を保ち協力活動を行う。

第6章 行事
 (行事)
第19条 本会は毎年1回全国大会を開催する。
2 各教区に於て、白鳩会教区大会、幹部一泊研修会又は一日研修会、各種講演会を開催する。

第7章 運動方針
 (運動方針)
第20条 白鳩会運動方針は組織運動部白鳩会事務課において立案し、最高首脳者会に提案する。

第8章 会計
 (会計)
第21条 本会の中央部の経費は宗教法人「生長の家」より支出される。
2 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
 (報告)
第22条 教区連合会は、会計年度終了後2ヵ月以内に、収支計算書及び貸借対照表並びに特別会計がある場合は損益計算書を作成し、教区連合会会計監査の監査を受け、教区運営管理室教区長(教化部長)の承認を経て、宗教法人「生長の家」組織運動部白鳩会事務課に提出する。

第9章 停年
 (停年)
第23条 会長・副会長・中央部事務局長・中央委員・教区連合会正副会長・事務局長・対策部長・会計監査・地区総連合会正副会長・地区連合会正副会長・正副支部長の停年は満70歳とする。但し、任期中に停年に達した者は任期満了をもって停年とする。

第10章 改廃
 (改廃)
第24条 本会則の名称、中央部、会員、目的、改正その他必要な事項の改廃を必要とする場合は中央委員会の提案により、生長の家教規附則第12項但書中の括弧書の規定に 基づき、最高首脳者会において決定する。

第11章 補則
 (海外)
第25条 本会は海外諸国にその国の本部を置くことができる。その規約は生長の家白鳩 会中央部を経て宗教法人「生長の家」の承認を必要とする。




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